- このページでは<生きるためのがん保険Days1プラス(以下、<Days1プラス>といいます)>のQ&A(よくいただくご質問)をご紹介しています。
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- Q1保障の対象にならないものはありますか?
- A1
<Days1プラス>は「がん(悪性新生物)」・「上皮内新生物」の保障に特化した保険ですので、「がん」・「上皮内新生物」以外の病気(糖尿病・胃潰瘍など)やケガでの通院・手術は保障の対象外です。「がん」・「上皮内新生物」であれば保障いたします。
- ※<Days1プラス>の一部の保障については「上皮内新生物」は保障の対象になりません。
- Q2「上皮内新生物」で治療しても保障されますか?
- A2
<Days1プラス>では、「がん」の他、「上皮内新生物」の治療のための通院・手術などを保障いたします。
- ※<Days1プラス>の一部の保障については、「上皮内新生物」は保障の対象になりません。
詳細は、<Days1プラス>保障内容をご確認ください。
- ※<Days1プラス>の一部の保障については、「上皮内新生物」は保障の対象になりません。
- Q3入院しないで手術した場合も支払われますか?
- A3
<Days1プラス>では「がん」・「上皮内新生物」の治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合、入院の有無に関係なく「手術治療給付金」をお支払いいたします。
- Q4通院したときの保障はありますか?
- A4
「がん」・「上皮内新生物」の治療目的でつぎのどちらかの通院をしたときに「通院給付金」をお支払いいたします。
- 所定の治療(*)のための通院
- 初めて診断確定された日、所定の治療(*)を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院
- *所定の治療とは、手術、放射線治療、抗がん剤治療(経口投与によるものを除く)、ホルモン剤治療(経口投与によるものを除く)をいいます。
- Q5<がん先進医療・患者申出療養特約>の「がん先進医療・患者申出療養給付金」の保障対象は何ですか?
- A5
「がん先進医療・患者申出療養給付金」は、がんの診断や治療の際に、厚生労働大臣が認める「先進医療」を受けた場合、または「患者申出療養」を受けた場合にお支払いいたします。保障の対象となる先進医療は、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
患者申出療養は、患者からの申し出が起点となって未承認薬等の使用について安全性が一定程度確認されたうえで、身近な医療機関において実施するものです。
- ※先進医療の最新情報および実施している医療機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
- ※患者申出療養の各技術の概要については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
- ※当社「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません)。
- ※「がん先進医療・患者申出療養給付金」は、「上皮内新生物」は保障の対象となりません
- Q6<がん先進医療・患者申出療養特約>の「がん先進医療・患者申出療養一時金」はどのような場合に支払われますか?
- A6
「がん先進医療・患者申出療養一時金」は、厚生労働大臣が認める先進医療もしくは患者申出療養を受け、「がん先進医療・患者申出療養給付金」が支払われた場合にお支払いいたします。
ただし、1年間に1回までのお支払いになります。- ※当社「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません)。
- ※「がん先進医療・患者申出療養一時金」は、「上皮内新生物」は保障の対象となりません。
- Q7<診断給付金複数回支払特約>の「複数回診断給付金」はどのような場合に支払われますか?
- A7
- 初回
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したときにお支払いします。
(a)「がん」と診断確定されていること(*1)
(b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(*2)をしていること - 2回目以降
前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記(a)および(b)に該当したときにお支払いします。
- ※「上皮内新生物」の場合も同様です。
- *1 初めて「がん」と診断確定されてから、または前回の複数回診断給付金のお支払いから2年以内に「がん」と診断確定された場合で、2年以上経過後に「がん」の存在が確認されているときも含みます。
- *2 つぎのいずれかの通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
- 手術のための通院
- 放射線治療のための通院(電磁波温熱療法を含む)
- 抗がん剤治療のための通院(経口投与によるものを除く)
- 初回
- Q8何歳から何歳まで入れる保険ですか?
- A8
契約日における年齢が、「0歳から満85歳」※までの方がご契約いただけます。ただし、<女性がん特約>を付加した場合は、満15歳から満70歳までとなります。<がん要精検後精密検査保障特約>を付加した場合は、満20歳から満85歳までとなります。
- ※健康状態によっては「特別保険料率に関する特則」を付加することで保険料を割増ししてご契約をお引き受けする場合があります。「特別保険料率に関する特則」を付加した場合は、満20歳から満85歳までの方がご契約いただけます。
- Q9保険料は、かけ捨てですか?
- A9
<Days1プラス>には解約払戻金はありません。
- Q10保険料の支払いにクレジットカードは使えますか?
- A10
保険料のお支払い方法として、ご指定いただいた民間金融機関口座および、郵便局口座からの振替によるお支払いのほか、一部商品についてはクレジットカードでのお支払いも可能です。
【ご利用可能なクレジットカード会社】
下記クレジットカード(提携カード含む)
JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、VISA、MASTER- ※ご利用いただけるクレジットカードは、保険契約者のご名義のものに限ります。
- Q11<Days1プラス>は家族契約はできますか?
- A11
<Days1プラス>は個人(本人)のみのご契約となります。家族契約のお取り扱いはありません。
- Q12保険料はどのような支払方法になりますか?
- A12
保険料のお払い込みは下記のとおりとなります。
- ●「主契約」<特定診断給付金特約*><手術・放射線治療特約><診断給付金複数回支払特約><緩和療養特約>の保険料
契約時のまま、保険料は定額です。
- *ご契約プランによっては特約が付加されていない場合があります。
- ●<抗がん剤・ホルモン剤治療特約><がん先進医療・患者申出療養特約><女性がん特約><外見ケア特約><がん特定治療保障特約><がん要精検後精密検査保障特約>の保険料
- ・10年ごとに更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢・保険料率によって決まります。
- ・更新後の保険料は、更新日から更新後の保険期間満了日までお払い込みいただきます。
- ●「主契約」<特定診断給付金特約*><手術・放射線治療特約><診断給付金複数回支払特約><緩和療養特約>の保険料
- Q13<Days1プラス>を契約するために「対象証券」として指定できるがん保険の種類は何ですか?
- A13
以下のがん保険が「対象証券」として指定できます。
- ・新がん保険
- ・スーパーがん保険(Vタイプ含む)
- ・スーパーがん保険Ⅱ型(Vタイプ含む)
- ・スーパーがん保険Ⅲ型
- ・21世紀がん保険
- ・アフラックのがん保険ƒ(フォルテ)
- ・生きるためのがん保険Days
- ・新 生きるためのがん保険Days
新 生きるためのがん保険レディースDays - ・生きるためのがん保険Days1
- Q14<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金の支払事由に定義されている「所定のがんの検診」とはどのような検診ですか?
- A14
受診日において「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で指定されている検診項目*または当該検診項目よりも詳細な検査が可能であり、当該検診項目に準じると当社が認めた項目を受診する検診をいいます(公的医療保険制度における保険給付の対象とならない検診に限ります)。
なお、受診方法(市区町村で実施するがん検診、職域で実施する検診・健康診断、人間ドックなど)や自己負担の有無は問いません。
- *検診項目については、資料をご請求いただき「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- Q15<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は、精密検査の結果、がんと診断確定されなかった場合でも支払われますか?
- A15
はい。お支払いします。
精密検査の結果、がんと診断確定されなくても、所定のがんの検診を受診し、要精密検査の判定を受け、がんの検診を受診した翌日から180日以内に医師の指示による精密検査を受けた場合には支払対象となります(ただし、同一保険年度に同一のがんの検診に対して精密検査を複数回受診した場合、2回目以降の精密検査については、給付金をお支払いしません)。
- Q16「要精密検査」の判定を受けた場合でなければ、<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は支払われないのですか?
- A16
いいえ。「要精密検査」の判定を受けていなくてもお支払いできる場合があります。
要精密検査相当の再検査や治療開始のために精密検査を実施する場合には、「要精密検査」の判定を受けたものとみなしてお支払いします。
また、所定のがんの検診を受け、精密検査に進むことなくがんと診断確定された場合にも支払対象となります。
- Q17がんと診断確定された後、そのがんについて所定のがんの検診を受診した場合、<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は支払われますか?
- A17
いいえ。がんと診断確定された後(がんの検診を受診していない場合も含む)は、その診断確定されたがんに対応する部位についてがんの検診を受診した場合であっても給付金をお支払いしません。
(例)胃がんと診断確定された後は、胃がんの検診に対しては支払対象外となります。
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