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先進医療給付金等のお支払対象となる「先進医療」に関するお知らせ

総合先進医療特約、がん先進医療特約、がん先進医療特約〔がん保険〔無解約払戻金型〕〕にご加入のお客様へ

厚生労働省告示により、先進医療給付金等のお支払対象である「特定先進医療」の一部について、2012年4月1日以降は「先進医療」に該当しないことが決まりました。
これにより、2012年4月1日以降に「先進医療」非該当となった医療技術を受けた場合は、先進医療給付金等のお支払いの対象となりません。

「特定先進医療」に該当する医療技術

2012年3月31日まで

悪性腫瘍に対する陽子線治療

固形がんに対する重粒子線治療

脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術

HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植

2012年4月1日から

悪性腫瘍に対する陽子線治療

固形がんに対する重粒子線治療

「特定先進医療」とは

  • 「特定先進医療」とは、先進医療給付金等のお支払いの対象となる「先進医療」のうち、上記の特約で医療技術ごとに給付金支払限度額を設けている特定の「先進医療」です。
  • お支払対象となる「特定先進医療」を受けた場合に、給付金支払限度額の範囲内で、被保険者が自己負担した先進医療に係る技術料と同額をお支払いいたします。
  • 先進医療の各技術の概要および適応症については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
    ただし、治療を受けた時点で「先進医療」に該当しないものは除きます。
  • 先進医療を実施している医療機関の一覧については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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