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2006年(平成18年)10月1日の健康保険法等の改正に伴い「がん高度先進医療特約」が改定されます。(基本的な保障の内容に変更はなく、保険料の変更もありません。)
「がん高度先進医療特約」の特約条項・別表の改定内容は以下のとおりです。(下線部が改定箇所) 本改定は、「がん高度先進医療特約」のお支払対象を、健康保険法等の改正にあわせて、「がんの診断や治療の際に受ける高度先進医療」から「がんの診断や治療の際に受ける先進医療」に変更するものです。したがいまして、本改定により保障の範囲が縮小したり、保険料が変わることはありません。
改定後 |
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別表29 対象となる高度先進医療 対象となる高度先進医療とは、別表30に定める法律にもとづく評価療養のうち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するものに限ります。また、療養を受けた日現在別表30の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。 |
改定前 |
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別表29 高度先進医療 「高度先進医療」とは、保険医療機関および保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第2項の規定にもとづき、厚生大臣(平成13年1月6日以後は厚生労働大臣)が承認した高度先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表30の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。 |
改定後 | |
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<特約給付金の支払> | |
第7条 がん高度先進医療給付金(以下、「特約給付金」といいます。)の支払は、つぎのとおりとします。 |
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特約給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約の保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき
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支払額 | (省略) |
受取人 | (省略) |
改定前 | |
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<特約給付金の支払> | |
第7条 がん高度先進医療給付金(以下、「特約給付金」といいます。)の支払は、つぎのとおりとします。 |
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特約給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約の保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき
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支払額 | (省略) |
受取人 | (省略) |