あなたにぴったりの保険を選ぶために、まずはじめに知っておきたい保険の基本。
保険の検討に役立つ情報やお悩みを解決するヒントなどを集めています。
STEP1では「保険とは何か」を解説してきました。
次のSTEP2では、どんなときにどんな保障が必要か、「保険のタイプ」についてご案内していきます。
治療費だけではなく、“働けなくなること”、それによって“収入が減少すること”も考えておかなければいけません。休職は身近なリスクです。 働く人の10人に1人は、1カ月(31日)以上の休職(*)を経験しています。
1カ月以上休職した人のうち、約8割の人の休職期間は1年未満です。
1カ月以上休職した人の休職日数の割合
「被用者保険加入者へのインターネット調査(2021年9月アフラック実施)」
休職したら収入はどうなるのでしょうか。1カ月以上の休職で約7割の人が「収入が減少した」と答えています。
1カ月以上休職した場合の収入の変化
「被用者保険加入者へのインターネット調査(2021年9月アフラック実施)」
もしも休職となり、有給休暇の取得も終わってしまい、会社独自の福利厚生制度などがなければ、収入は3分の1減少(※1)してしまうリスクがあります。毎月の支出の多くは急に減らすことが難しく、生活が困窮してしまう可能性もあります。そのうえ、治療費もまかなわなければいけません。
収入減少のイメージ
支出を減らすため生活費からどの項目をどれくらい減らすことができるか考えてみましょう。
もし収入が3分の1減少してしまったら生活費を切り詰める必要があるかもしれません。また、住宅費や車の維持費、お子さまの教育費などの固定費を見直すことになるかもしれません。
世帯主が治療に専念している間は、配偶者がおひとりで、さまざまな判断をしなければならなかったり、ご家族の生活が大きく変わってしまう可能性もあります。
ご自身の給与額やお勤め先の福利厚生制度から、備えるべき金額をイメージしてください。
休職の実態に合わせて収入減少分と休職期間を考慮し、合理的にカバーしてかしこく備えましょう。
病気やケガになったとき、入院や在宅療養などで働けなくなる場合があり、入院した人(*)のうち約23.7%が、仕事復帰までに2カ月以上かかっています。傷病別では、脳卒中による入院では約64.0%、がん(悪性新生物)による入院では約43.5%、骨折による入院では約32.5%の人が、仕事復帰までに2カ月以上かかっています。このように、病気やケガの長期化によって働けない期間が続くと、生活にも影響が出てきます。
入院した人(*)のうち、仕事復帰まで2カ月以上の割合
脳卒中・がん・骨折で入院した人のうち、仕事復帰まで2カ月以上の割合
「アフラックによる就労困難に関するインターネット調査」(2015年10月)
「アフラックによる就労困難に関するインターネット調査」(2015年10月)
病気やケガで働けなくなったとき、休職や退職などで収入が減少してしまい、健康なときと比べて「支出の増加」と「収入の減少」は大きな負担になる可能性があります。
病気やケガの治療費はがん保険や医療保険で備えることができますが、収入の減少まで補うことは難しい可能性が大きいです。さらに、働けない期間でも、ご家族の生活費やお子さまの教育費、住宅ローンなどの支出はなくならないため、月々の収支バランスが崩れてしまうかもしれません。
特に、お子さまの教育費や住宅ローンなどは家計から減らすことが難しい場合があるため、支出の負担をカバーできる備えがあると安心です。
健康なとき収支のバランスは安定しています
病気やケガで働けなくなったとき
休職・退職による収入の減少により
収支のバランスが崩れるかもしれません
もしも働けなくなったとき、ご加入の健康保険などから公的保障を受けられる場合があります。
しかし、公的保障には限度があるため、収入の減少はカバーできない場合があります。
病気やケガで働けなくなったとき、被用者保険にご加入の方の場合は公的保障として支給期間を通算して1年6カ月(※2)の傷病手当金があるものの、支給期間終了後は収入が減少してしまいます。
傷病手当金
■「傷病手当金」とは(一般的に、国民健康保険の加入者には傷病手当金はありません。)
会社員などの方が加入の被用者保険から、業務外の病気・ケガで仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の休業した日に対して、給与の支払いがない場合に支給されます。支給期間は、支給期間を通算して1年6カ月です。支給金額は、給付を受ける月以前12カ月の各月の標準報酬月額の平均額の3分の2相当の額となります。
■「障害年金」とは
国民年金や厚生年金から、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)以降65歳になるまでに法令で定める障害の状態に該当している場合に、支給されます。
国民年金の加入者は、障害等級1級・2級に認定されると障害基礎年金が支給されます。厚生年金の加入者は、障害等級1級・2級・3級に認定されると障害厚生年金が支給されます。なお、厚生年金の加入者は、国民年金の加入者でもあるため、障害等級1級・2級に認定された場合、障害基礎年金もあわせて支給されます。
病気やケガで働けなくなったとき、国民健康保険にご加入の方の場合は一般的に1年6カ月の公的保障(※1)がないため、働けなくなった場合、収入は減少してしまいます。