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あなたにぴったりの保険を選ぶために、まずはじめに知っておきたい保険の基本。
保険の検討に役立つ情報やお悩みを解決するヒントなどを集めています。
STEP1では「保険とは何か」を解説してきました。
次のSTEP2では、どんなときにどんな保障が必要か、「保険のタイプ」についてご案内していきます。
病気やケガにより、働けなくなる場合があります。
病気やケガになったとき、入院や在宅療養などで働けなくなる場合があり、入院した人(*)のうち約23.7%が、仕事復帰までに2カ月以上かかっています。傷病別では、脳卒中による入院では約64.0%、がん(悪性新生物)による入院では約43.5%、骨折による入院では約32.5%の人が、仕事復帰までに2カ月以上かかっています。このように、病気やケガの長期化によって働けない期間が続くと、生活にも影響が出てきます。
入院した人(*)のうち、仕事復帰まで2カ月以上の割合
(*)精神障害による入院を除く脳卒中・がん・骨折で入院した人のうち、仕事復帰まで2カ月以上の割合
病気やケガの長期化は、収支バランスの悪化をまねくこともあります。
病気やケガで働けなくなったとき、休職や退職などで収入が減少してしまい、健康なときと比べて「支出の増加」と「収入の減少」は大きな負担になる可能性があります。
病気やケガの治療費はがん保険や医療保険で備えることができますが、収入の減少まで補うことは難しい可能性が大きいです。さらに、働けない期間でも、ご家族の生活費やお子さまの教育費、住宅ローンなどの支出はなくならないため、月々の収支バランスが崩れてしまうかもしれません。
特に、お子さまの教育費や住宅ローンなどは家計から減らすことが難しい場合があるため、支出の負担をカバーできる備えがあると安心です。
健康なとき収支のバランスは安定しています
病気やケガで働けなくなったとき
休職・退職による収入の減少により
収支のバランスが崩れるかもしれません
もしも働けなくなったとき、ご加入の健康保険などから公的保障を受けられる場合があります。
しかし、公的保障には限度があるため、収入の減少はカバーできない場合があります。
公的保障の限度
- 被用者保険(※1)の場合(会社員・公務員など)
- 病気やケガで働けなくなったとき、被用者保険にご加入の方の場合は公的保障として最長1年6カ月(※2)の傷病手当金があるものの、支給期間終了後は収入が減少してしまいます。

傷病手当金

(※1) | 被用者保険とは、主に会社員などを対象とした全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(健康保険組合)、各種共済組合、船員保険を指します。 |
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(※2) | 傷病手当金の支給期間は、一般的には最長1年6カ月ですが、健康保険組合によって1年6カ月を超える場合もあります。 |
(※3) | 障害等級の認定を受けた場合に支給されます。 |
■「傷病手当金」とは(一般的に、国民健康保険の加入者には傷病手当金はありません。)
会社員などの方が加入の被用者保険から、業務外の病気・ケガで仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の休業した日に対して、給与の支払いがない場合に支給されます。支給期間は、支給開始日から最長1年6カ月です。支給金額は、給付を受ける月以前12カ月の各月の標準報酬月額の平均額の3分の2相当の額となります。
- ※被用者保険の種類によっては、支給期間などが異なる場合があります。
- ※被保険者期間が1年未満の場合の算出方法は異なります。
■「障害年金」とは
国民年金や厚生年金から、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)以降65歳になるまでに法令で定める障害の状態に該当している場合に、支給されます。
国民年金の加入者は、障害等級1級・2級に認定されると障害基礎年金が支給されます。厚生年金の加入者は、障害等級1級・2級・3級に認定されると障害厚生年金が支給されます。なお、厚生年金の加入者は、国民年金の加入者でもあるため、障害等級1級・2級に認定された場合、障害基礎年金もあわせて支給されます。
- 国民健康保険の場合(自営業など)
- 病気やケガで働けなくなったとき、国民健康保険にご加入の方の場合は一般的に1年6カ月の公的保障(※1)がないため、働けなくなった場合、収入は減少してしまいます。


(※1) | 公的保障として健康保険には傷病手当金がありますが、一般的に国民健康保険には傷病手当金の支給はありません。ただし、一部の国民健康保険組合で支給される場合もあります。また、1年6カ月経過する前に障害年金を支給される場合もあります。 |
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(※2) | 障害等級の認定を受けた場合に支給されます。 |