あなたにぴったりの保険を選ぶために、まずはじめに知っておきたい保険の基本。
保険の検討に役立つ情報やお悩みを解決するヒントなどを集めています。
どんな保険に契約(加入・申し込み)すればよいかイメージできたら、最後に実際に契約するときのチェックポイントを確認しましょう。
また、保険は使うときがいちばん大切。定期的な保険のメンテナンスや、給付手続きについてのポイントをご案内しましょう。
候補の保険が決まったら、申し込む前に内容を再度しっかり確認しましょう。
万が一の場合や、病気・ケガなど、どんなときに受け取れるのか、希望通りの保障かなどをチェックしましょう。
何年間保障・何歳まで保障・一生涯保障など、保障の期間をチェックしましょう。
生命保険は長期にわたる契約です。今だけでなく、将来も払い込みが可能な金額かチェックしましょう。
契約にあたって次の重要な書類の内容をよく確認しましょう。
生命保険商品の内容を理解するために必要な事項が説明されています。
契約するにあたって特にご注意いただきたい事項が説明されています。
「ご契約のしおり」とは、約款の中で、特に契約者にとって重要な事項や諸手続きなどを抜き出してわかりやすく解説したものです。
また、「約款」とは、保険契約の詳細を定めた冊子です。契約者の義務や保険会社が保険金などを支払う際の条件などについて書かれています。
保険契約を申し込む人のニーズと生命保険商品の内容が一致しているかを確認するための書面です。
保険金などを受け取れない場合のことも重要書類に書かれています。
「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」などで受け取れない場合(免責事由)をお申し込み前に確認しましょう。
上記はアフラックの例です。
保険会社によって異なります。必ず確認しましょう。
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申込書の提出、告知(診査)、保険料の払い込みという3つのステップになります。
申込書は、生命保険会社と契約者であるあなたを結ぶ大事な書類です。内容をよく確認して記入しましょう。契約者と、保険の対象になる被保険者が別の場合は、それぞれ署名が必要で、代筆は認められていません。必ず本人が署名しましょう。
告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問にこたえるかたちで、現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのままに告げる告知義務があります。告知書は申込書と一緒に記入できるよう、申込書の裏面に用意されているものが多いようです。
健康状態・過去の傷病歴等について事実を告げなかったり、事実と異なる告知をすると、「告知義務違反」といって契約(特約)が解除され、保険金や給付金が受け取れなくなることがあるので、正しく告知しましょう。
また、営業職員や募集代理店の担当者に健康状態や傷病歴などを口頭で伝えても、告知をしたことになりませんので、必ず告知書や生命保険会社の指定した医師などに告知するようにしましょう。
「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに契約し、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した場合
第1回目の保険料(1カ月分)を契約者の指定口座から自動振替とする場合や、「第1回保険料」を振り込む方法もあります。申し込みが生命保険会社に承諾された場合は第1回目の保険料に充てられ、承諾されない場合は返金されます。
生命保険には、申し込みを取り消せる「クーリング・オフ制度」があります。これは、契約についてじっくり考える機会を提供する制度です。
申し込みの取り消し(クーリング・オフ)は、一般的に「クーリング・オフに関する書類を受け取った日」か「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面またはオンラインでの手続きにてお申し出ていただくことで撤回することができます。詳しい手続きについては「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
【注意:申し込みの取り消し(クーリング・オフ制度)ができない場合】
クーリング・オフ制度の取り扱いは、商品や保険会社によって異なります。必ず確認しましょう。
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契約が成立すると保険証券が送られてきます。必ず内容をチェックしましょう。
必要な手続きが完了し、生命保険会社が申し込み内容を承諾すると、契約が成立します。契約が成立すると保険証券が送られてきますので、申し込んだ内容と保険証券の内容が合っているかどうか確認します。誤りがある場合は、すみやかに担当の募集代理店、またはアフラックコールセンターまでご連絡ください。
生命保険の保障開始時期(責任開始期)は、申し込みおよび告知がともに完了した時から始まります。
※「責任開始期に関する特約」を付加した場合。
ただし「がん保険」など一部、契約の成立から保障の開始までに待ち期間がある保険もありますので、保障の開始時期は「契約概要」などでしっかり確認しましょう。
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加入したときはぴったりだった生命保険も年齢や生活環境の変化によって過不足がでてきます。生命保険がいざというときにしっかりと役立つよう、ライフイベントの変化にあわせて見直すことが大切です。
年に一度お送りする「アフラックメール」や、ご契約内容がアフラックのホームページで簡単にご確認いただけるご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」をぜひご活用いただき、定期的に保障内容の確認をしましょう。
払込期月内の払い込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。
払い込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は無効または失効となります。
払込期月 | 猶予期間 | |
---|---|---|
月払 半年払 年払 |
責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで(第1回保険料を勤務先などの団体や集団を通じて払い込みの場合、払込期月は「責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の末日まで」となります) | 払込期月の翌月の1日から払込期月の翌々月末日まで |
第1回保険料の払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は無効となります。(責任開始期に遡ってご契約がなかったものとなります。)
無効となった場合、つぎのとおりお取り扱いします。
(例)口座振替のご契約:4月10日が責任開始日の場合
払込期月 | 猶予期間 | |
---|---|---|
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで |
第2回以後の保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。(効力を失います。)
(例)月払のご契約:10日が月単位の契約応当日の場合
(例)年払・半年払のご契約:4月10日が年単位・半年単位の契約応当日の場合
保険料の払い込みができなかった場合、すぐに契約がなくなるわけではありません。
払込期月を過ぎても、その後に「猶予期間」というものがあり、その期間は保障が継続します。保険料が払い込まれないまま猶予期間が過ぎると、契約は効力を失います。
解約払戻金がある生命保険なら、猶予期間内に保険料を払い込めない場合、生命保険会社が解約払戻金の範囲内で保険料を立て替え、契約は続きます。
この制度を「自動振替貸付」といいます。立て替えられた保険料には所定の利息がかかります。
この制度を利用できない生命保険商品もありますので、詳しくは担当の募集代理店、またはアフラックコールセンターに確認してください。
1年や3年など一定期間内なら、「復活」により契約をもとに戻せる場合があります。復活するためには、失効していた間の保険料と、利息(保険会社によって異なる)を払い込まなければなりません。さらに、健康状態についての告知または診査が必要です。復活せずに新たに契約をするとそのときの年齢で保険料が設定されるので、同じ保障内容でも高い保険料を支払うことになります。一見手間がかかりそうですが、保険が失効してしまった場合は、「復活」制度も積極的に活用しましょう。
※「責任開始期に関する特約」を付加した場合で、第1回保険料の払い込みがなかったためにご契約が無効となったときは、ご契約の復活のお取り扱いはありません。
姓や住所が変わったときは、生命保険会社に申し出をしましょう。
アフラックのホームページご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」では、インターネットで各種の変更手続きができます。
保険金や給付金などを受け取れる事態が起こった場合は、アフラックに請求する必要があります。請求忘れを防ぐために、保険金や給付金などがどんなときに受け取れるのか「約款」などで確認しておくことが大切です。
保険証券を用意しておくとよいでしょう。
アフラックに連絡する際に、手元に保険証券を用意すれば、よりスピーディに、正確に、話がすすみます。保険証券を紛失してしまった場合には、被保険者の名前と生年月日などをお申し出いただければお調べいたします。
請求には、さまざまな書類が必要です。
保険金などの請求書はもちろん戸籍謄本や住民票、医師の診断書、死亡診断書など、アフラックからの案内にしたがい、必要な書類を用意しましょう。わからないことがあれば、コールセンターにお電話ください。
アフラックに請求書類が到着してから1週間程度で支払われます。
アフラックでは、保険金などをもれなくお受け取りいただくために、ご請求の際に他にも保険金などのお支払いができる可能性がないか、必ず確認しています。