生命保険料控除制度の改正について
平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。
平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します)
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・特約中途付加など契約内容の変更を行った場合は、当該変更時点から契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。
また、令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)の生命保険料控除において一部条件に該当する場合に所得控除限度額が拡充されます。
改正のポイント
「介護医療保険料控除」の新設
従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
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一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
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介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
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個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
各控除区分の適用限度額・制度全体での適用限度額の変更
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税4万円(※)・住民税2.8万円に変更となり、新設された「介護医療保険料控除」も同額となります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が、12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更ありません。
適用控除区分の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。
生命保険料控除の対象外となる特約などの取り扱い
身体の傷害のみに起因して保険金などが支払われるもの(例・傷害特約・災害死亡割増特約など)に係る保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。
このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。
生命保険料控除に関してご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご参照ください。