生命保険料控除制度の改正について

平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します)
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・特約中途付加など契約内容の変更を行った場合は、当該変更時点から契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

また、令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)の生命保険料控除において一部条件に該当する場合に所得控除限度額が拡充されます。

各控除区分と適用限度額

各保険料控除区分と控除額の計算方法は下図のようになります。

各保険料控除区分

旧制度 2011年12月31日以前に締結した保険契約など 合計所得控除限度額 所得税:10万円 住民税:7万円一般生命保険料控除 【所得控除限度額】所得税 5万円 住民税 3.5万円 個人年金保険料控除 【所得控除限度額】所得税 5万円 住民税 3.5万円 新制度 2012年1月1日以後に締結した保険契約など 合計所得控除限度額 所得税:12万円 住民税:7万円(※1) 新設 一般生命保険料控除 【所得控除限度額】所得税 4万円(※2) 住民税 2.8万円 (※2)【令和8年の生命保険料控除に適用】23歳未満の扶養親族(※3)を有する場合、一般生命保険料控除の所得控除限度額は6万円に拡充されます(※4)。全体の所得控除限度額は12万円のまま変更ありません。介護医療保険料控除 【所得控除限度額】所得税 4万円 住民税 2.8万円 その他保険料 生命保険料控除の対象外となる特約など 個人年金保険料控除 【所得控除限度額】所得税 4万円 住民税 2.8万円 (※1)新制度では「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。(※3)原則として、その年の12月31日の現況によります。(※4)例えば、ご夫婦に1人の23歳未満の扶養親族がいる場合は、その夫婦双方とも、この拡充措置を受けることができます(生計を一にする親族の中で、23歳未満の扶養親族がいる場合には、両親に限らず対象となります)。

アフラックの生命保険商品の「保険料控除区分」は以下をご参照ください。
生命保険料控除区分表

控除額の計算方法

旧制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 25,000円以下 払込保険料などの全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円 100,000円超 一律 50,000円 ※一般・年金あわせて100,000円が限度 住民税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 15,000円以下 払込保険料などの全額 15,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+7,500円 40,000円超 70,000円以下 払込保険料など×1/4+17,500円 70,000円超 一律 35,000円 ※一般・年金あわせて70,000円が限度 新制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 20,000円以下 払込保険料などの全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料など×1/4+20,000円 80,000円超 一律 40,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度【令和8年の生命保険料控除に適用】23歳未満の扶養親族(*1)を有する場合、下表のとおり一般生命保険料控除の所得控除限度額は6万円に拡充されます(*2)。全体の所得控除限度額は12万円のまま変更ありません。  所得税の生命保険料控除額(一般に適用) 年間の払込保険料など 控除額 30,000円以下 払込保険料などの全額 30,000円超 60,000円以下 払込保険料など×1/2+15,000円 60,000円超 120,000円以下 払込保険料など×1/4+30,000円 120,000円超 一律 60,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて控除最大120,000円 *1 原則として、その年の12月31日の現況によります。 *2 例えば、ご夫婦に1人の23歳未満の扶養親族がいる場合は、その夫婦双方とも、この拡充措置を受けることができます(生計を一にする親族の中で、23歳未満の扶養親族がいる場合には、両親に限らず対象となります)。 住民税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 12,000円以下 払込保険料などの全額 12,000円超 32,000円以下 払込保険料など×1/2+6,000円 32,000円超 56,000円以下 払込保険料など×1/4+14,000円 56,000円超 一律 28,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて70,000円が限度

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