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生命保険料控除制度の改正について

平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します)
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・特約中途付加など契約内容の変更を行った場合は、当該変更時点から契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

各控除区分と適用限度額

各保険料控除区分と控除額の計算方法は下図のようになります。

各保険料控除区分

旧制度 2011年12月31日以前に締結した保険契約など 合計適用限度額 所得税:10万円 住民税:7万円 一般生命保険料控除 【適用限度額】所得税 5.0万円 住民税 3.5万円 個人年金保険料控除 【適用限度額】所得税 5.0万円 住民税 3.5万円 新制度 2012年1月1日以後に締結した保険契約など 合計適用限度額 所得税:12万円 住民税:7万円 一般生命保険料控除 【適用限度額】所得税 4.0万円 住民税 2.8万円 新設 介護医療保険料控除 【適用限度額】所得税 4.0万円 住民税 2.8万円 その他保険料 生命保険料控除の対象外となる特約など 個人年金保険料控除  【適用限度額】所得税 4.0万円 住民税 2.8万円 ※新制度では「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。

アフラックの生命保険商品の「保険料控除区分」は以下をご参照ください。
生命保険料控除区分表

控除額の計算方法

旧制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 25,000円以下 払込保険料などの全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円 100,000円超 一律 50,000円 ※一般・年金あわせて100,000円が限度 住民税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 15,000円以下 払込保険料などの全額 15,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+7,500円 40,000円超 70,000円以下 払込保険料など×1/4+17,500円 70,000円超 一律 35,000円 ※一般・年金あわせて70,000円が限度 新制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 20,000円以下 払込保険料などの全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料など×1/4+20,000円 80,000円超 一律 40,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度 住民税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 12,000円以下 払込保険料などの全額 12,000円超 32,000円以下 払込保険料など×1/2+6,000円 32,000円超 56,000円以下 払込保険料など×1/4+14,000円 56,000円超 一律 28,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて70,000円が限度

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