先進医療給付金等のお支払いの対象となる「先進医療」は、治療を受けた時点で以下の3つの条件をすべて満たすものになります。
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厚生労働大臣が定める
「医療技術」
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医療技術ごとの
要件を満たす「適応症」
(対象となる疾患・症状等)
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所定の基準を満たす
「医療機関」で実施
「先進医療」の条件となる上記3つは随時見直されますので、最新の内容は厚生労働省のホームページ※でご確認ください。「先進医療」に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
診察・投薬・入院料等、公的医療保険の給付対象となる費用は、先進医療給付金のお支払い対象とはなりません。
対象の医療機関で所定の先進医療技術を実施された場合に、がん保険や医療保険の先進医療給付金を当社から医療機関へ直接お支払いすることができます。
ただし、先進医療にかかる技術料と同額をお支払いできる保障※をお持ちの場合に限ります。
2025年12月22日現在
<がん保険>
<医療保険>
本サービスは、上記に加えて所定の条件を満たした場合にご利用いただけます。
本サービスをご利用いただく場合、治療実施の10日前までに請求書類を当社へお送りいただく必要があります。ご契約の状態によってはご利用いただけない場合がございますので、治療実施前に必ず当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。
証券番号をご確認のうえ、お問い合わせください。
<メールでお問い合わせ>
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<アフラック手話通訳サービス>
耳の聞こえにくいお客様や発話が困難なお客様は、ビデオ通話を使って、手話または筆談でお話しいただけます。
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