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※<「生きる」を創るがん保険 WINGSプラス>とは、がん保険に中途付加する特約の総称です。

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  • このページでは<「生きる」を創るがん保険 WINGSプラス>のQ&Aをご紹介しています。
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Q1保険料の払い込みをしないとどうなりますか?
A1

保険料のお払込みがない場合、ご契約が失効することがあります。

  • ご契約の失効

主契約が失効した場合、特約も失効します。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎると、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。

  • ご契約の復活

失効したご契約でも、失効した日から1年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。
特約のみの復活はできません。

Q2解約払戻金はありますか?
A2

特約の解約払戻金はありません。

Q3<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金の支払事由に定義されている「所定のがんの検診」とはどのような検診ですか?
A3

受診日において「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で指定されている検診項目または当該検診項目よりも詳細な検査が可能であり、当該検診項目に準じると当社が認めた項目を受診する検診をいいます(公的医療保険制度における保険給付の対象とならない検診に限ります)。

なお、受診方法(市区町村で実施するがん検診、職域で実施する検診・健康診断、人間ドックなど)や自己負担の有無は問いません。

  • 検診項目については、資料をご請求いただき「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
Q4<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は、精密検査の結果、がんと診断確定されなかった場合でも支払われますか?
A4

はい。お支払いします。

精密検査の結果、がんと診断確定されなくても、所定のがんの検診を受診し、要精密検査の判定を受け、がんの検診を受診した翌日から180日以内に医師の指示による精密検査を受けた場合には支払対象となります

(ただし、同一保険年度に同一のがんの検診に対して精密検査を複数回受診した場合、2回目以降の精密検査については、給付金をお支払いしません)。

Q5「要精密検査」の判定を受けた場合でなければ、<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は支払われないのですか?
A5

いいえ。「要精密検査」の判定を受けていなくてもお支払いできる場合があります。

要精密検査相当の再検査や治療開始のために精密検査を実施する場合には、「要精密検査」の判定を受けたものとみなしてお支払いします。

また、所定のがんの検診を受け、精密検査に進むことなくがんと診断確定された場合にも支払対象となります。

Q6がんと診断確定された後、そのがんについて所定のがんの検診を受診した場合、<がん要精検後精密検査保障特約>の要精検後精密検査給付金は支払われますか?
A6

いいえ。がんと診断確定された後(がんの検診を受診していない場合も含む)は、その診断確定されたがんに対応する部位についてがんの検診を受診した場合であっても給付金をお支払いしません。

(例)胃がんと診断確定された後は、胃がんの検診に対しては支払対象外となります。

Q7<がん治療保障特約>の「治療給付金」はどのような場合に支払われますか?
A7

「がん」・「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎのいずれかを受けた場合、治療を受けた月ごとにお支払いします。

  • 所定の手術
  • 所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
  • 所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療
  • 所定の緩和療養
Q8<がん特定治療保障特約>の特定保険外診療給付金の支払事由に定義されている「特定保険外診療」とは、どのような診療ですか?
A8

公的医療保険制度の対象とならない診療行為をいいます。

例えば、日本で未承認の抗がん剤を使用した治療や抗がん剤・ホルモン剤の適応外使用にかかる治療などが該当します。

ただし、つぎに該当するものを除きます。

  • 先進医療
  • 患者申出療養
  • 厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療
Q9<がん特定治療保障特約>の特定保険外診療給付金はどのような治療でも支払対象となりますか?
A9

「がん診療連携拠点病院等」で特定保険外診療によってつぎのいずれかを受けたときにお支払いします。

  • 手術
  • 放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
  • 抗がん剤治療・ホルモン剤治療
  • 特定保険外診療を受けた時点において、がん診療連携拠点病院等に指定されていることが必要です。

がん診療連携拠点病院等とは全国どこでも質の高いがん医療が提供できるよう厚生労働大臣によって指定されたつぎのいずれかの病院のことをいいます。

  • がん診療連携拠点病院(国立研究開発法人国立がん研究センターの中央病院および東病院を含む)
  • 特定領域がん診療連携拠点病院
  • 地域がん診療病院
  • 小児がん中央機関
  • 小児がん拠点病院
  • 詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
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このホームページでは<「生きる」を創るがん保険 WINGSプラス>の概要を説明しております。特約の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「契約概要」などをご確認ください。 給付金、保険金などのお支払事由に関する制限事項やお引き受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。 このホームページの保険料および保障内容などは、2023年12月現在のものです。
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