NEW
お客様のご質問にお答えします。
気になるご質問をクリックしてください。
※<「生きる」を創るがん保険 WINGSプラス>とは、がん保険に中途付加する特約の総称です。
NEW
お客様のご質問にお答えします。気になるご質問をクリックしてください。
※<「生きる」を創るがん保険 WINGSプラス>とは、がん保険に中途付加する特約の総称です。
保険料のお払込みがない場合、ご契約が失効することがあります。
主契約が失効した場合、特約も失効します。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎると、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。
失効したご契約でも、失効した日から1年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。
特約のみの復活はできません。
特約の解約払戻金はありません。
受診日において「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で指定されている検診項目*または当該検診項目よりも詳細な検査が可能であり、当該検診項目に準じると当社が認めた項目を受診する検診をいいます(公的医療保険制度における保険給付の対象とならない検診に限ります)。
なお、受診方法(市区町村で実施するがん検診、職域で実施する検診・健康診断、人間ドックなど)や自己負担の有無は問いません。
はい。お支払いします。
精密検査の結果、がんと診断確定されなくても、所定のがんの検診を受診し、要精密検査の判定を受け、がんの検診を受診した翌日から180日以内に医師の指示による精密検査を受けた場合には支払対象となります
(ただし、同一保険年度に同一のがんの検診に対して精密検査を複数回受診した場合、2回目以降の精密検査については、給付金をお支払いしません)。
いいえ。「要精密検査」の判定を受けていなくてもお支払いできる場合があります。
要精密検査相当の再検査や治療開始のために精密検査を実施する場合には、「要精密検査」の判定を受けたものとみなしてお支払いします。
また、所定のがんの検診を受け、精密検査に進むことなくがんと診断確定された場合にも支払対象となります。
いいえ。がんと診断確定された後(がんの検診を受診していない場合も含む)は、その診断確定されたがんに対応する部位についてがんの検診を受診した場合であっても給付金をお支払いしません。
(例)胃がんと診断確定された後は、胃がんの検診に対しては支払対象外となります。
「がん」・「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎのいずれかを受けた場合、治療を受けた月ごとにお支払いします。
公的医療保険制度の対象とならない診療行為をいいます。
例えば、日本で未承認の抗がん剤を使用した治療や抗がん剤・ホルモン剤の適応外使用にかかる治療などが該当します。
ただし、つぎに該当するものを除きます。
「がん診療連携拠点病院等*」で特定保険外診療によってつぎのいずれかを受けたときにお支払いします。
がん診療連携拠点病院等とは全国どこでも質の高いがん医療が提供できるよう厚生労働大臣によって指定されたつぎのいずれかの病院のことをいいます。
無料相談
オンラインで相談
パソコンでもスマートフォンでも可能
お店で相談
ご契約者様専用
ご契約者様向け商品の資料請求・特約の付加に関するお問い合わせは、担当の代理店、または以下の番号にご連絡ください。
受付時間 | 月~金 9:00~18:00 |
---|---|
土曜日 9:00~17:00 | |
(祝日・年末年始を除く) |